食いしん坊、北米でヴィーガンになる

北米で植物性食品を食べて強く生きる記録

ユーチューバーのレシピと、一部地域で禁止される添加物

揚げてソースかけて切ってそれっぽく
私のヴィーガン中華ブームはまだ続く

夕飯に揚げ物すると、グッと疲れますがウケはいいです。

 

添え物にはHanna Cheさんのクックブックから二品。

ほうれん草は茹でただけ。

これにさらに青物入りのスープを添えたので、かなり青々した食卓になりました。

揚げ物はこちらのユーチューバーさんのレシピを参考に。

キングオイスターマッシュルームにグルテンの揚げたのを戻して平にしたのを合わせて揚げてみました。

 

youtu.be

この方のレシピ、他のも結構面白いです。

でも彼女は顔も出さないし喋りも入れません。

 

欧米系のユーチューバーは顔も声もガンガン前面に出しますけど、特に非英語圏の方だと躊躇するのかな。

 

訛りとか、英語が話せないとか、かな。

母国語で喋って字幕入れるのは面倒ですもんね。

 

レシピブログも、英語の方のページはやたらめったら文章が延々と書かれていて、肝心のレシピは何度も何度もスクロールしないと出てこないものが結構多いんですよね。

 

職場に来る栄養士のインターンの学生さんたち、5〜6週間で変わっていくので、彼らが持参するラップトップと職場のプリンターを繋げないことが多いんですけれど、そうすると何かプリントアウトしたい時はスタッフにメールしてもらってスタッフのパソコンからプリントする、ということになります。

 

で、ちょっとしたレシピをググってオンラインで見つけて「これ良さそうなのでプリントしてください」とリンクをメールしてくれるんですが、フードブログのものだと本当に延々とスクロールし続けなければいけないのですよ。

 

長い〜! 

 

 

言いたいことがたくさんあるんでしょうかね。

 

私もブログの文字数をなるべく短めに、、、と毎回思いながらもふと気がつくと長くなり、2500を超えないように、と推敲していらない部分を削るんですが、油断するとすぐに長くなっちゃいます。

 

英文レシピブログの皆さんみたいなことにだけはならないように、、、、。

あれを毎回ちゃんと読んでる読者っているのかな。

 

東欧の方なども顔を出さずにやってる人が結構いるようだし、顔をだすと面倒なことも出てくるだろうから、そういうことなのかな。

 

 

一部地域で禁止される添加物

カリフォルニア州とNY州で、5つの食品添加物の使用を禁止する法案が提出されたそうです。

 

州議会は、がんや神経発達障害、ホルモン機能障害との関連が指摘されている物質を添加した製品の製造・販売を禁止することを求めています。

 

その5つの添加物とは何かといえば、

 

  1. Red Dye #3 (赤色3号、エリスロシン)
  2. Titanium Dioxide
  3. Brominated Vegetable Oil
  4. Potassium Bromate
  5. Propylparaben

 

アメリカの食品規制はヨーロッパ(EU)のそれに比べると食品産業や酪農、農業などといった産業からの圧力により、かなり緩いというのが一般的な見方です。

 

でもこんな報道を見ると、アメリカ(の中の2つの州だけですが)でもこういう動きがある中、じゃあカナダはどうなんだろう?日本は?と気になります。

 

カナダはアメリカとの交流はかなり親密ですから、アメリカで流通しているのならカナダはダメ、ときっちり区別ができているのかどうなのか。(カナダで禁止されている物質が添加された商品は税関で止められます。)

いやその前にカナダではアメリカよりはもうちょっと規制されていると思いたいけどどうなんだろう。

 

ちょっと見てみました。

 

Red Dye #3

に関する連邦政府の見解がモニョモニョと書き綴られているページを発見。

健康への害は認識されていて、環境への害は現在のところ規制するほどではないと思われているようなことがクドクドと。

で、禁止なのかどうなのか、ページをスクロールしてイライラしながら読んでいくと、

次のように書かれていました。

In March 2011, Pigment Red 3 was described on Health Canada’s Cosmetic Ingredient Hotlist as a prohibited ingredient. The Hotlist is used to communicate that certain substances may not be compliant with requirements of the Food and Drugs Act or the Cosmetic Regulations. Under Canadian legislation, cosmetics that contain substances that are harmful to the user cannot be sold.

化粧品への使用が禁止されているリストに載っていると。

 

人体にとって有害な物質であるということはこのパラグラフの前の段階でも何度か断言されているので、食品への使用も禁止されているんでしょうけれど、このページの書き方はなんか周りくどくって、「カナダは食品にも化粧品にもこの物質の使用を禁止してます!」って一文で書いてくれないかしらと思ってしまいます。

 

栄養学のインターン氏に聞いてみたら、食品で多く使われているのは#40でしょ、と言われました。

ふ〜ん。

 

 

日本ではどうなのか

ウィキで英語でのエントリーを和訳したような解説がオンライン辞書のページにあり、日本ではかまぼこの色などが用途に挙げられています。

規制はされてるのか、とググってみましたが、よくわかりませんでした。

 

 

 

 

ギフトリンクですので、クリックすれば読めます↓

nyti.ms

カナダの連邦政府のページはこちら↓

www.canada.ca

5つのうち赤色3号のことだけで長くなりましたので今日はここまでにします。

 

加工食品をなるべく避けたい理由はこういうことにあり。


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